【自賠責】交通事故治療における慰謝料

【自賠責】交通事故治療における慰謝料

交通事故は突然起こり、心身に大きな負担を与えます。

事故直後は痛みや不安で頭がいっぱいになり、

治療や保険、慰謝料のことまで考える余裕がない方も多いです。

しかし、事故後の対応を正しく理解しておくことは、

心身の回復だけでなく、経済的な補償を受けるためにも非常に重要です。

今回は、接骨院での交通事故治療と慰謝料の関係について、

できるだけ分かりやすく解説していきます!

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交通事故における慰謝料とは?

慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた

精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金 のことです。

交通事故の慰謝料には大きく分けて以下の種類があります。

• 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

事故によるケガで通院・入院を余儀なくされた場合に支払われるもの。

• 後遺障害慰謝料

治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまった場合に支払われるもの。

• 死亡慰謝料

不幸にも事故で亡くなられた場合に、遺族に対して支払われるもの。

接骨院に通院するケースでは、主に「入通院慰謝料」が関係してきます。

接骨院での治療は慰謝料の対象になる?

医師の診断や紹介があり、

治療の必要性・相当性が認められれば慰謝料の対象になります

・医師の診断書に基づき、

むち打ちや打撲などの症状に対して施術を受ける場合

・保険会社に通院先として接骨院を伝えている場合

・定期的に症状の経過を医師に確認してもらっている場合

交通事故・むちうち | 新小岩メイプル整骨院

慰謝料の計算方法

慰謝料は「治療期間」と

「実際の通院日数」のいずれかを基準に計算されます。

慰謝料 = 4,300円 × (治療期間 or 通院日数×2 の少ない方)

例:通院期間90日、実通院45日の場合

  • 治療期間:90日
  • 通院日数×2:90日
    → 少ない方は90日
    → 4,300円 × 90日 = 387,000円

通院日数が少ないと慰謝料も減ってしまうため、

症状がある間はしっかり通院することが大切です!

接骨院での交通事故治療のメリット

接骨院での治療には、病院とは異なるメリットがあります。

手技療法による細やかなケア

むち打ちや筋肉の緊張に対して、手技で直接アプローチできる。

柔軟な通院時間

夜間や土日も診療している院が多く、仕事や家事と両立しやすい。

生活指導も受けられる

自宅でできるストレッチや姿勢改善のアドバイスがもらえる。

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慰謝料を適切に受け取るためのポイント

病院で診断を受ける

接骨院を先に来院していただいても大丈夫!

提携先の整形外科・病院にしょうかいも可能です。

保険会社に接骨院通院を事前に伝える

連絡も接骨院を先に来院していただいてからでも大丈夫!

保険会社に剛憇接骨院に通院する事を伝えましょう。

通院頻度を保つ

症状があるのに通院を怠ると「治療の必要性がない」と

判断される可能性があります。

症状の早期改善のために、通院してしっかり治しましょう!

必要に応じて弁護士に相談する

弁護士基準での請求を行うことで、慰謝料が大幅に増額されるケースもあります。

交通事故に遭った際、接骨院での治療は心身の回復に大きな役割を果たします。

その治療は慰謝料の対象となり得ます!

ただし、適切な手続きを踏まなければ、十分な補償を受けられない可能性もあります。

慰謝料には基準があり、金額は大きく変わる

接骨院での治療も条件を満たせば対象になる

弁護士に相談することで増額の可能性もある

事故後は心身ともに大変ですが、

正しい知識を持って行動することで、安心して治療に専念できます。

飯田市・上伊那・下伊那エリアの松川町にある剛憇接骨院では、

交通事故治療に関するご相談も随時受け付けておりますので、

お困りの際はお気軽にご相談ください!